西村静代社会保険労務士事務所は、顧問契約した社長の相談相手や社会保険・労働保険・助成金の手続きをする専門家です。専門分野に関するサポートはもちろんですが、「経営者と従業員をつなぐ社会保険労務士」をモットーに、これまでの働き方を見直し、生産性の向上を図りながら一人一人がその人らしく働けるための職場環境の実現を目指し、一緒に考え解決方法を提案していきます。
しっかり聴き、いつでも安心して相談できる場所。
西村静代社会保険労務士事務所は、企業のホームドクターです。

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法についてとり上げます。>>本文へ |

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通常、助成金制度は年度単位で予算が立てられており、年度初めに多くの助成金の創設・改廃が行われます。今回は、比較的多くの企業で活用が進む両立支援等助成金について、主な変更点を確認します。>>本文へ |

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今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
| お問合せ |
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西村静代社会保険労務士事務所
〒781-2126
高知県吾川郡いの町大内2751
TEL:088-892-2600
FAX:050-3737-2903
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